名文!! 大飯原発運転差止請求事件判決要旨全文

裁判所がなぜ原発を止めたのかを、理路整然と解りやすく書かれている名文です。
人としてあるべき法治国家のただしい解釈だと思います。


まるで大岡越前の裁きのような誰もがうなずけるとおもいます。
しかし、関西電力は控訴したようですね。


このような判決文を読んで今後、どのように原発に必要性を説明をするか
注目したいところです。


2つ目の注目したいのはこの裁判官の今後です。
政府の方針に勇気を持って反対を示したこの裁判。

上からの圧力がなければいいのですが・・・
みんなでこの裁判の行方と同時に裁判官の行方も見まりたいと思います。






大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

理由
1 はじめに
 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。
2 福島原発事故について
 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断す’ることはできないというべきである。

3 本件原発に求められるべき安全性
(1)  原子力発電所に求められるべき安全性
 1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。

 原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

 新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。

(2)  原子炉規制法に基づく審査との関係
 (1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。

4 原子力発電所の特性
 原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。

 したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。

5 冷却機能の維持にっいて
(1) 1260ガルを超える地震について
 原子力発電所地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。

 しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震大飯原発に到来する危険がある。

(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について
ア 被告の主張するイベントツリーについて
 被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。

 しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。

イ イベントツリー記載の事象について
 深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について 
また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。

 第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。

 第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。

 第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。

 第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。

 第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。

 第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。

 第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。

エ 基準地震動の信頼性について
 被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

オ 安全余裕について
 被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。

 弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。

(3) 700ガルに至らない地震について
ア 施設損壊の危険
 本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。

イ 施設損壊の影響
 外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。

ウ 補助給水設備の限界
 このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。

エ 被告の主張について
 被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。

(4) 小括
 日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)
(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況
 原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。

 そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

(2) 使用済み核燃料の危険性
 福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。

(3) 被告の主張について
 被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。

ア 冷却水喪失事故について
 使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。

イ 電源喪失事故について
 本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

(4) 小括
 使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。

7 本件原発の現在の安全性

 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。
8 原告らのその余の主張について
 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。

 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。

9 被告のその余の主張について
 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

10 結論
 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

福井地方裁判所民事第2部

 裁判長裁判官 樋口英明

    裁判官 石田明

    裁判官 三宅由子





これで政府が法をすり抜けて、国民と司法の声を無視するのであれば
それがすでに法治国家ではないと思う。

アメリカの世界植民地政策

前記
今日書く文章は以前に紹介した、映画「THRIVE」などからの受け売りだが
どうしても書かなければ気がすまなかった。
この日本も真実が正しく報道されていない。
また調べれば調べるほど以下の出来事が事実である結論に達するのである。
これを今、言わなければ意味がないと思った。





本文
まず、正確に言えば
アメリカの世界植民地化計画」ではない
アメリカの銀行家たちがアメリカの資本力や秘めた軍事力を背景に
世界を金融で支配して行くことである。


世界の多くの個人(間接的に世界銀行につながる)や企業または国がアメリカの世界銀行に借金をして見えない鎖で奴隷となるのです。


グローバル、自由競争という名の新世界秩序(構造改革
すべて自己責任
自治体も国も会社もすべて弱肉強食、弱いものは淘汰されて当然であり、
政府も国も責任を問われない。


1円から会社を設立できる、成功するも失敗するも自由である。
聞こえがいい言葉であるが、大資本にベンチャーが対抗するために
従業員を低賃金で使う、いわゆるブラック企業の誕生である。


TPPも着実に締結に向かっている。国民には知らされていないだけだ。
軽自動車税の値上げも、色々なこじつけはあるが要するに
アメリカの大型車が日本に進出してきた時の軽自動車の優遇処置を小さくしたいのだ。


段々とTPPにしろ、国家謀略がネットなどの非マスコミをにより露見してくると
秘密保護法案である、政府(政府は国民の利益と言うが)が不利益なことは
弾圧できると言うことである。


つまり、何も言わせない。情報はすべてマスコミが流し
そのマスコミは政府の広報室となる。


日本を売った政治家と企業家たちは米韓FTAを結んだ韓国大統領のように
アメリカに国賓で迎えられるだろう。


アメリカと自由貿易協定を結んだ国はその後どうなったのか
日本政府は知られようとしない。


あらゆる業種で企業競争が激化して淘汰されていく
勝つのは資本力のあるところだ

資本力のあるところはどこだ? アメリカだ
何でアメリカか? お札を自由に印刷できる民間企業があるからだ。


その正体はこれだ!!  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

連邦準備制度理事会(The Federal Reserve Board)は、米国の中央銀行システム(FED)である連邦準備制度の最高意思決定機関。

連邦準備制度理事会は、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィアなど12の地区におかれた連邦準備銀行「地区連銀」で構成されていて、この12の集合体が
1つの中央銀行の機能を果たしています

連邦準備銀行も同じくFRB「Federal Reserve Banks」とよばれるためややこしくなっています。)

連邦準備銀行株式会社の形態とっている機関ですが、
JPモルガン・チェース銀行やシティ・バンクなど銀行により100%所有されています。
アメリカの中央銀行は実は一般企業だった、そこがお金を印刷できる会社だ




もし貴方が日本のすべてを買い取るだけの資本があっても無駄である。
それ以上にお札を印刷すればよいのだから・・・


銀行家は自分たちでバブルを発生させて、自らバブルをはじけさせて利益を出す。


まずはお札をいっぱい印刷して市場に出す。(印刷するだけだから簡単である)
会社は儲かり、給料は上がり、家を買い、車を買い、土地を買う、バブルの誕生である

次にやつら高騰している株をすべて売る(最高値の頃合を見て)

その後、お札の印刷を少なくして、市場からお金を引き上げる。
引き上げたお金は燃やせばいい。(なくなってもよいと言うことである)

経済の血液でもあるお金が市場から少なくなると経済が停滞する。
物は売れなくなり、企業の利益は少なくなり、給料は下がる。

しかし、バブルの頃の借金(ローン)はそのままであるから、実質的苦しい家計になる

そうして銀行家たちは印刷したお札は燃やしてなくなっても
担保になっている、土地建物、家具、貴金属などの
実物資産を手に入れることが出来るのである。


こうやって好景気と不景気を操って、儲けてきたのである。


そして今、更なる利益追求とそれを超越した世界奴隷化計画を画策しているのである。
それはアメリカの国力、武力を背景に彼ら銀行家や資本家に有利なルールを世界に押し付けようとしてる。 

技術で勝てないからルールを変える、卑怯極まりない。



以前にオリンピックで水泳の鈴木大地選手がバサロ泳法で金メダルを獲得しました。その直後、バサロ永法は制限をかけられることになる。

ルールを変えられればどんな技術も潰すも生かすも出来るのである。



北米自由貿易協定米韓FTAが各国に何をもたらしたのか、アメリカに何をもたらしたのかを考えてほしい。



カナダや韓国は2国間FTAを結び、ISD条項(国内法は適用されない、企業が国を訴える事が出来る条項)により
カナダ政府や韓国政府が実際にアメリカの一企業に賠償金を払っています。
また、カナダはアメリカ企業から訴えられないように様々な素晴らしい法案(環境の規制や安全基準向上など)を取り下げてしまいました。

しかし、米韓FTAでは韓国はアメリカの企業を訴えることが出来ない内容になってるのである。こんなばかげた条約があると思いますか?



数年前までは韓国もあまりにもひどいアメリカの要求に抵抗していました。
それが一昨年、急にFTAを締結させました。
その間に北朝鮮の韓国砲撃があったからです。
これで焦った前韓国大統領が国民にも知らせず締結してしまったのだ。
数年後には韓国の漁協組合や農業協同組合や日本で言うところの簡保
買いたい決定です。 そこにアメリカの保険会社が参入するために。



カナダは環境基準や食品安全基準をすべてアメリマの基準にさせられ
カナダの法律をアメリカの企業の思惑で変えることが出来るのです。



これらは中々日本でも報道されません。(国民に知らせたくないのです)
誰だってこんな風になるのはいやですよね?
ガンガン民放が真実を語ればTPPは先送りに出来たのです。
マスコミは政府の犬、企業の言いなり、真実も国民の声も伝えようとしない
適当に娯楽番組で娯楽を与えておけばいい。
国民は馬鹿なほど良い奴隷になるのである


更にTPPに関して、10年間でGDP3兆2000億円の増加としていますが
この報道も不正確です。
10年間累積で3兆2000億円ですから単年では3200億円です
1億人で割ると1人3200円(1年で)の増との計算になります(短絡的な計算ですがわかりやすくすると)。
1ヶ月で266円の増加でどれだけのものを失うか・・・

軽自動車税が上がります、アメリカの大型車が参入しやすいように
特定秘密保護法は私のように批判分子を取り締まるために
すべては着々と進行しているのです。





「新世界秩序」は別名「構造改革」である。
構造改革とは自由競争、弱肉強食・・・以下は上記に述べたとおりである。


  1. 後記

このままでいいのか!!  自分は年寄りだから関係ないと思ってる貴方!!
子や孫が苦しむ姿を貴方は放置しておくのですか?

自分は大金持ちだからいいと思ってる貴方、貴方もいずれ飲み込まれます。
淘汰されてしまうんですよ、絶対に!! それでいいのですか?


どうすればいいのか私自身も模索しています。
でも考えています。 そして行動しなくてはいけません。




TPP亡国論 (集英社新書)

TPP亡国論 (集英社新書)

TPP 黒い条約 (集英社新書)

TPP 黒い条約 (集英社新書)

TPPが民主主義を破壊する!

TPPが民主主義を破壊する!



見たらここを押してね〜 ↓ ヾ(^▽^*)
ブログランキングに登録しています。 ぽちっと1票をいれくださいませませ


ブログランキング・にほんブログ村へ









http://ping.blogmura.com/xmlrpc/319drtqc5xnn

韓国人が韓国歴史の事実を語る

韓国の歴史教科書では日韓併合以前の朝鮮半島はとてもすばらしい国だったという
事実であったのだったのだろうか?

また日本でも朝鮮半島の当時の歴史を曖昧にしている。


真実は何か? 


当時を生きて、その真実を伝えた韓国人がいた。 
崔基鎬氏である。
崔基鎬(チェ・キホ、1923年 - )は、韓国の大学客員教授である。


いくつも情報の中で「なるほど、筋が通っている」と思えた韓国の歴史がこれだった。


ご本人が出演され、日韓併合前の韓国がどうであったかを語っています。
ご覧ください。




崔基鎬氏の著書「日韓併合

歴史再検証 日韓併合―韓民族を救った「日帝36年」の真実 (祥伝社黄金文庫)

歴史再検証 日韓併合―韓民族を救った「日帝36年」の真実 (祥伝社黄金文庫)

今日から3時間通勤&半袖禁止、椅子なし作業&省エネエアコンで脱水状態

どことはもうしませんがとある家電メーカーのサービス会社では安全の為半袖禁止
まあここまでなら理解できるが、事務職も同じなのである!! 

理由は外勤が外で長袖で頑張ってるのを共感しなさいと言う意味らしい。
事務職といってもただ座っている部署だけではない、
重たい荷物を移動させたり、走り回ったりする職種もある。
それでもエアコン設定は28度、大きなシャッターが開けばすぐに外の外気が入る。

その後、女性たちが取った行動が個人用扇風機!! これも会社から禁止命令が
理由は配線で転ぶかもしれないし、つけっぱなしになる場合もあるからということで禁止
その後、女性たちの反論で女性は私服OK、半袖OKとなりました。 
男性は長袖のままです。

その上、コスト削減計画書を書かされ、月にいくら節約出来たかを記入させ毎月提出
「今月はOOOOO円削減できた〜」と合計金額に満足している、
「まさに取らぬ狸の皮算よ」馬鹿だなこの会社

おまけについにオフィスから椅子がなくなった、スタンドアップ方式とでも言いましょうか立ったまま、パソコン操作や伝票を処理することになり、大変大変

わたしなんか通勤でほぼ3時間立ちっぱなしで出勤してまた立ちんぼですよ〜w
今日は足がパンパンで〜す。 朝5時起きで〜す 。満員電車とバスで死にそうです!!


ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 (文春新書)

ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪 (文春新書)

うちの会社ブラック企業ですかね?

うちの会社ブラック企業ですかね?

家電大手Pの殿様商売のつけ

2期連続計1兆円を超える赤字を出し、瀕死状態のP
巨額に投資の失敗だ! 三洋やP電工を買っても結局利益には結び付けられなかった。

その責任は誰だ、経営者ではないのか? 

その経営者が70000人の人生を狂わせようとしている。リストラだ
70000人の人だけではない、その家族もだ。

会社を辞めても何とかなる人ならいいが、多くは家計崩壊になるだろう。

その上、労働者の賃金にまで手を掛けてきた。 
組合には前会長をリストラすることで同意を取り付けたいようだ。

この経営者、年棒半額(会長、社長)、2割カット(ほか役員)で
あるがこれを見てほしい

取締役(社外取締役を除く) 21人 役員報酬等の総額1,081百万円
監査役(社外監査役を除く) 3人 役員報酬等の総額69百万円
社外取締役 2人 役員報酬等の総額28百万円
社外監査役 3人 役員報酬等の総額42百万円
N 相談役 1億3千万円
O 会長 1億1千3百万円

平均5000万円である!! これが1兆円も赤字を出した会社幹部の給料である

O会長もリストラされたと言っても巨額の退職金が出たのだろう

N相談役は13000000円の半額65000000円その内所得税50%を引かれて32500000円
その他もろもろ差し引かれても3000万円である、月給は手取り250万円だ。

月に250万円あったら生活には困らないだろう
しかし、20万30万で働く労働者はこれ以上削るところがあるわけがない。

この話しをするとすぐに無職になるよりマシだろう
もらえるだけマシだというかもしれない。それはそれだ、(今の話とか別である)

今言いたいのは、経営者が責任を取っていなく、未だに高額報酬を得ている
最前線では経営に対する疑問は以前から出ていたが中間管理職は自分の地位の保身のため、本音を伝えられない。

すでに社員は家族ではない、敵同士の殺し合いだ
当然、こんなことでお客様の信用得るなんて事が出来るわけが無い。

つまり、以前は社員は家族、お客様第一の会社は今、経営者権益第一、次に株主の会社である。

お客様が小売店に来てカタログを見ながらこれにしようとしても、P社は「納品は1ヵ月後です」なんて平気で言うんですよ。 お店の人も大弱りです。

洗濯機が壊れて、修理部品の入荷が1ヶ月だなんて、「1ヶ月洗濯するな」と言うことでしょうか? これもP社は平気で言いますから修理に来られる方は気の毒です。


トラブルが起きると、(担当者に)お前が何とかしろ!!
定時に帰れるように段取りをしろ、30店舗回って来い、安全運転でスピードだすな!!
(仮に法廷速度で走ったら30店舗なんてまわれません)


ノルマが出来なきゃ、朝礼でみんなの前で謝罪しろ、
お客様の為に使った部材はお前の自腹だ!! 金払え

「休み〜?とってもいいけど後は知らないよ〜」

これはすでにP社が一流ブラック企業になった証拠ではないでしょうか? 

業界に潰されたガソリン代替燃料「ガイアックス」

2000年前後のことでしたが、ガソリンの代わりとして高濃度アルコールであるガイアックスという燃料が自動車向けに販売されていたことがありました。
これはアルコール燃料という性質上既存の課税の対象に当てはまらないことから揮発油税などが適用されず、税制面から安価な燃料として消費者から評価されました。
しかし税収につながらない行政と、石油元売り各社などが自動車メーカーを味方に引き入れて猛烈な締め出し運動を起しました。
「我が社のクルマにガイアックスを入れた場合、故障しても保証しないし、今後点検なども受け付けない」という徹底したものでした。

法律の抜け道を探して安価な燃料を売り出したガイアックスに対して、後手に回った格好の行政はどうにか課税しなければならないという必要に迫られて結果的に軽油取引税を適用することになります。

この(商品名)ガイアックスの成分は炭化水素が約50%、その他にイソブタノールやイソプロパノールなどが入っており、天然ガスを精製して得られる高濃度のメチルアルコールでした。
この「高濃度アルコール」という観点から自動車メーカーは燃料パイプや金属部品の劣化を早めるとして使用しないようにユーザーへ伝えるのでしたが、これらの科学的立証は困難を極めたようです。
環境省が調査したところ、ガイアックス一酸化炭素ならびに炭化水素の発生量はガソリンよりも少なく、逆に窒素酸化物やアルデヒドなどの排出量は増加するという結果を公表しています。
しかしこれも検査方法の違いがあるとして石油元売り各社やガイアックス当事者の双方から反論が出されています。

つまるところ自動車メーカーとしても石油関連団体としても行政としても明確な結果は出せていなかったのですが、これらの巨大な利権構造は市場からガイアックスを締め出し、ついには製造業としてのガイアックスそのものが自己破産という結末を迎えてしまうことになります。
当時のメディアはガイアックスの特集を組む中で、石油関連団体や政治家らの不適切な圧力を指摘しましたが、その理由として備蓄用の大型タンクが借りられないような裏工作が進められていたとも暴露しています。
こうして日本の新エネルギーの一つが葬り去られました。
まだ12年ほど前のことだから、記憶にある方もおられるだろうし、実際に燃料として使用したことがある方もおられるでしょう。

その後、ブッシュ小泉の時代に入ってイラク戦争が勃発すると、途端にブッシュがバイオエネルギーを言い出し、トウモロコシなどの穀物を原料にしたエタノールガイアックスメタノール)を生産するようにと発表しました。
これには農産物価格の低迷に悩んでいたアメリカ国内の穀物農家にとって「ひょうたんから駒」のような夢のような話であって、ブッシュの利権構築に多大な影響を与えたとされていました。
一方でトウモロコシをはじめとする穀物相場が急騰する結果になって、アフリカなどの食糧不足地域がカロリー不足を加速させる一方で、南米あたりの森林が伐採されて穀物畑にしようとする動きが拡大することになります。
ブッシュが言い出したことによって餓えて泣く子供たちが世界中に増え、広大な森林地帯が激減して行ったのでした。

こうして得られたバイオエタノールですが、切り払った密林は簡単には元に戻らず、ブラジルなどはどうあってもこのエタノールを有効活用しなければ政権の存続に関わる事態だとして、自動車用の燃料にバイオエタノールを混合する計画を進めることになります。
一方のアメリカでは、ブッシュが打ち出したバイオエタノールの熱に浮かれていたものの、熱が冷めてみればそこに壮大な無駄が仕組まれていたことに気が付きます。
確かに化石燃料である石油を燃やすより、植物を利用することで二酸化炭素の排出量は少なく抑えることができるものの、そのために地球上に飢餓で苦しむ人々を産んだのでは厳しく批難されるに決まっているということに気が付いたのです。

その後研究が進み、何もトウモロコシなどの穀物ではなくても植物であれば生成工程を工夫することでエタノールは作ることができるとわかって来ました。
このことは石油産出国に世界の舵取りを許して来たこれまでの世界の主導権を取り返すことができるという意味を含んでいます。
そのためにアメリカ政府は海軍が年間に消費する石油の何割かをバイオエタノールの導入に充てると発表します。
しかし実際には石油よりも高価格になるバイオを使うことは、軍事費の増大を意味していて、軍事費抑制に悩んだオバマ政権はバイオを軍用に導入する案を白紙撤回します。
その裏にはアメリカ国内で大量生産できるシェール・ガスの目途が立ったという側面もあるでしょう。

しかし一方の日本ではかつて産業界と政界が手を組んでガイアックスを締め出したという前科があるために、バイオエタノールを自動車用の燃料に導入するという案にはなかなか踏み出せずにいました。
しかし石油産出国に主導権を握られている立場はアメリカも日本も同じであって、できるならばバイオを導入するに越したことはないという考えです。
そこで苦し紛れに言い出したのが、ガイアックスの出所は天然ガスでありバイオの出所は植物だという主張でした。
つまり二酸化炭素が放出されるだけなのか循環するかという違い。
もうひとつはガイアックスメタノールでありバイオはエタノールだという主張です。
と言うよりも、国民がせっかく忘れかけているガイアックスという名前はできるだけ出したくないという考えが本音だったようです。
国内の石油元売り各社は手のひらを返したようにバイオの混合燃料を売り出し、自動車メーカーも何ら批判めいた態度にも出ません。
政界も歓迎ムードでこれを迎えていて、必要な法整備などの手土産まで準備する始末です。

つまりこの国の産業政策とは常に利権構造に沿った形で進められなければならないのであって、アウトロー的に新規格の製品を出そうとすれば寄ってたかって締め出しを食らうということです。
この新規格は利権構造体がみずから打ち出すべきものであってそれが利権そのものだからです。



日本の統治システム―官僚主導から政治主導へ

日本の統治システム―官僚主導から政治主導へ

「政治主導」の教訓: 政権交代は何をもたらしたのか

「政治主導」の教訓: 政権交代は何をもたらしたのか

オバマ大統領が言いました

「2010年1月の一般教書演説において、オバマ大統領は非常に高い目標を掲げた。今後5年間で輸出量を2倍にし、200万人分の国内雇用を創出するという目標である。同年3月、大統領は、National Export Initiative(NEI:国家輸出戦略)を立ち上げた。これは大統領主導で政府機関を横断して行う戦略であり、輸出振興策、教育、輸出支援金融および各種政策を通じて米国企業を援助し、輸出量を増加させることを目的としている。」



この中で米国が相手する市場とはどこだと思いますか?
(図の中の青の国は自国の製品をどこで売りたいと思うでしょうか)

おわりでしょうがそれは日本です。


日本に米国産のものを売りたい
しかし、日本には高い残税がある
だから、この関税を上手く取り除きたい

なので日本にTPPを参加するように要求してくるわけです。

米国にとって日本のいないTPPは意味がないんです
日本に食いつぶす為の戦略ですからね!


マスゴミのみなさん
TPPは環太平洋経済連携協定ではありません
TPPは環太平洋戦略的経済連携協定です


経済戦略を仕掛けられているんですよ
自由競争資本主義だから食うか食われるかですよ


「TPP交渉に先ず参加してから」と言う人へ
先ほどの図が発言力の強さの表としても表されます。
米国がYES、NOを決められるんですよ。

米国との関係もはじめから入らない方がいいのか
入って散々交渉した挙句、交渉成立できずで脱退できるのか
脱退できてもその時の日米関係は最悪になるとは思いませんか?



韓国と米国の米韓自由貿易協定(米韓FTA)で韓国はどうなったか
米は特例条項に出来たがそれ以外は5年内に関税撤廃です。

それだけでなく、韓国が韓国の銀行を売ろうとしたら米国から提訴されたりしています
米国は韓国経済に口出しが出来るようになったのです。
韓国はもはや米国の言いなりになるしかないでしょう。


日本も米国の奴隷国家になりたいのか!?


デフレで品物の価値が下がり、お金の価値が高い為
人はお金を使わなくなり、お金を貯める(実際は富裕層しかできませんが)
このたまった資金がTTPのターゲットなんですよ。



これでもTPP進めるのか? 馬鹿議員ども!!
マスゴミももう少しまともな報道をしろ
内閣府発表TPPによる経済効果3兆円規模=これは誤報道ですよ(さりげなく国民を騙している)

まず、数字から3兆円ではなく2.7兆円でさらに(10年間で)なんです。
さり気無く国民を欺いていますよね。1年だと2700億円(パナソニックの赤字金額の1/3程度ですよ)1億人の日本人の所得が2700円増えるかも??ですよね

失うものは農業だけではありません
先ほども言いましたように貿易の壁がなくなったのですから言いたいこと行ってくる


これが平等条約なんですか?



CD2枚付[完全保存版]オバマ大統領演説

CD2枚付[完全保存版]オバマ大統領演説

[生声CD&電子書籍版付き]  [対訳] オバマ再選演説集

[生声CD&電子書籍版付き] [対訳] オバマ再選演説集